内閣府子ども・子育て本部によると、処遇改善等加算Ⅱを算定する場合の職員への発令・職務命令については、
「年度途中に発令が行われた場合でも、4月からその発令を受けるに相当する業務を行っていることが確認できる場合は、4月分から加算の対象となる」
ということです。
副主任に相当する業務を行っていたり、専門分野のリーダー的存在である保育士さんに辞令を出すことで、4月に翻った支給ができることになります。
ちなみに、役職名としては「副主任」、「主任補佐」、「乳児リーダー」、「食育リーダー」など、園の状況に合わせた役職名であれば大丈夫です。
また、4万円や5千円の支給方法として手当による場合、役職手当として支給する方法もありますが、「処遇改善手当」として条件を付けて支給することもできます。
例えば、給与規程上に「第〇条 処遇改善手当)国による処遇改善加算を受けて支給する。当該加算がなくなった場合には、本手当の支給も停止する」といった一文を追記して、時限的な手当である旨を明示し、加算による支弁がなくなった際には手当の支給を止めることができます。
処遇改善等加算への対応、キャリアパスの作成など、保育園の人事給与に関するコンサルティングは、
で実施しております。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。