H30年度における処遇改善の留意点~処遇改善等加算Ⅱの配分について等~

H30年度の保育士の処遇改善に関する留意点をまとめました。

1つは公定価格の改定にともなう処遇改善等加算Ⅰの増額について、もう1つは処遇改善等加算Ⅱの配分の対象が広がったことについてです。

1.処遇改善等加算Ⅰの増額について

公定価格の改定の影響について、基本部分と処遇改善等加算Ⅰに絞ってシミュレーションを実施してみました。

その結果、150定員の保育園の場合、基本部分で月額0.9%の増加率、処遇改善等加算Ⅰで月額2.5%の増加率という結果になりました(シミュレーション結果についてはこちらをご参考ください)。

H29年度の処遇等改善加算Ⅰが、対前年度で21.0%という非常に高い増加率であったことに比べると水準は下がっていますが、増額基調が続いていることは保育園経営にとってプラスの要素であることは間違いありません。ちなみに、増加額を職員数(仮に20人)で割ると、一人当たり1,260円となります。

2.処遇改善等加算Ⅱの配分について

処遇改善等加算Ⅱについては、配分の対象が以下の通り広がっています。

(1)副主任保育士又は専門リーダーの人数の半数以上(1人未満の端数切り捨て)に配分した残額について、これまでは配分できなかった職務分野別リーダーに配分することができる

(2)職務分野別のリーダーの人数を越えて対象とすることができる

(2)H34(2022)年度までの経過措置として、処遇改善加算Ⅱの総額の20%までは、同一経営主体の施設間での配分もできる

対象人数の計算上、副主任保育士又は専門リーダーの人数が多くなるが、実態としてベテラン職員が少ない園の場合には、比較的若い職員である職務分野別リーダーへの配分が手厚くできるようになります。また、分園を運営している場合であれば、分園の職員に配分可能な金額が増えることになります。

詳細については、こちらの資料をご参考ください。

また、加算の要件である研修の受講については、H34(2022)年度から必須の要件となりますのでご留意ください。